「育休延長」が出来なかった原因と対策をまとめました。働く妊婦さん必見!

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私は現在6歳になった娘と2歳の息子がいます。
一人目のときは、育休なしで産後一ヶ月程度から、徐々に遠隔で(自宅で対応できる部分が多かった)出来る範囲から仕事に復帰していました。



そして二人目の出産。実はこの少し前あたりから会社の経営状態が悪化し、ほか諸事情もあって一人目と同じような状況で職場復帰できない状態となっていたのです。
会社が私へ支払う給与・税金負担を考えると、育休を取った方がよいだろうという判断で生まれて初めて産休+育休も取ることに。(実際は遠隔でお仕事サポートを続けていたのですが^^;)



勤めていた会社は育休を過去に取った人がおらず、手続き関連も初めての対応でした。そのこともあって、総務のおじさまも手探り状態で、手続きを進めてくださっていたのです。



育休を頂いている期間も、依然として会社の経営状況は悪化の一途。職場に戻れる状況でもなく、かといってこのまま働かないわけにもいかず…。モヤモヤした中途半端な時期を過ごしていました。



「育児休業給付金」が受給できるのは1年。じき、その期間も終了してしまう。さて、これからどうしたものかと考えていたところ…
育児休業は1歳6ヶ月になるまで延長ができるということを耳にして、資料を揃えて総務のおじさまに「育休延長」資料を提出しました。



しかし…結果、

育休延長をすることができなかったのです。

理由は、育児休業給付金の延長の際に提出する書類の内容に問題があったから。

育休の延長手続き資料についてしっかり事前に学んでいれば給与の半額×6ヶ月分を貰えていたのにと思うと、悲しいやら情けないやら…。涙


(このこのことがあって自立心が高まり、ぶら下がって生きない人生のイメージが固まっていったことは確かなので、全てはこれでよかったのだと思いますが、当時は相当なショックでした。^^; )

▼ちなみに「育児休業給付金の延長」には育児介護休業法上の条件があります▼

「育児休業給付金の延長」の条件について

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引用:ハローワーク公式サイト

【延長理由】

①育児休業の申出に係る子について、保育所(注意3)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

注意事項
(注意3):ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。

②常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

(1) 死亡したとき

(2) 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき

(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業



育児休業給付金を延長するためのママ側の条件の必要部分を、もう少しわかりやすく説明しますと

①1歳の誕生日前に保育園への入園申込みを済ませていること
(育休が1歳の誕生日の前日までなのでその日までに入園申込みが必要)

②入園希望日が1歳の誕生日までの日付となっていること
(1歳の誕生日が育休明けの復職日のはずなので、復職日までに保育園に入園する意思表示として必要)
=>かなり前に入園申請をしておかなければ、書類が間に合わないので注意が必要。

③入園希望の保育園が国基準の認可保育所であること
(無認可保育園や自治体が独自で認可している保育所は対象外)
確認・問い合わせは最寄の役所でどうぞ!自治体に保育園一覧なども用意されていますよ。

④定員オーバーで保育園へ入園できないこと
(育休延長を視野にいれている方は前もって自治体や会社に確認の上に確認をした方がベター)

【育休延長 手続きに必要な書類
入園できなかった場合の不承諾通知書が自治体から送られてきますので、これが必須資料となります。

私の場合、延長する資料の中の1つ
「不承諾通知書」に問題がありました。

育休明けにすぐに入れる保育園がないことから、役所から「不承諾通知書」(名称は自治体によって異なる)が発行されるこの書類。
その不承諾通知書を会社に提出し、それを会社がハローワークに申請する流れです。

問題は 子供が1歳を迎えた直後に発行された「不承諾通知書」だったこと。
(入園希望日も最後の育児休業給付金をもらった後に設定してしまっていた)
これが、入園希望日が”1歳の誕生日を迎えるまで”の日付となっていることが大前提だったのです。

【育休の延長手続きが出来なかった原因】

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■会社側が、私がはじめての「育児休業給付金」取得者だったので、育休延長について全く知識がなかった。(延長があることすら知らなかった)

■私自身も、会社任せにしていて、育休延長できることもネットを通じてギリギリに知り、対応が遅れた。

■そもそも、問い合わせ先は役所ではなく、ハローワークに事前に詳しく問い合わせるべきだった。(役所側も知識がなかったので、不承諾通知書の発行等に尽力してくれたが、既に子供の誕生日以降の作業だったので意味がなかった)



■会社側と私の中で意思疎通が取れていなかった(職場復帰できるのか、それ以外の方法はないのか等話し合うべきだった)

育児休業給付金・育休延長する場合の注意点

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■「育児休業給付金」を受ける期間について、会社側としっかり意思疎通を行う。延長などのケースで途中で状況が変わる場合も、事前事前に、都度相談する。



■必要な書類や、準備すべきことなどを会社から確認すると共に、直接自分でもネットやハローワークへ直接訪れて質問し、把握しておく。(注意点、落とし穴、貰いこぼし防止)



■何事も全てゆとりをもって準備する。(資料記入、提出、確認関連。)



■過去に取得した先輩ママさんたちからアドバイスを受けて、参考にする。



■産休手当て、育児休業給付金が銀行に入金されるのにタイムラグがあるので、どれくらいのタイミングで入金があるのかを把握して家計を調整しておく。
(参考:入金は育児休業に入ってから約三ヶ月後程度。二か月ごとの給付金。入金日は特定されていません。)


とにかく人任せにしない。全部自分で調べて把握するくらいの気持ちで向き合う。

私は資料関係を書いたり見たりするのが大の苦手です。
育休の申請資料の中にも、育休延長について記載があったと思うのですが、見落としていたんですね…。とほほ。情けないです。(涙



今後はこのような経験を活かして、同じ問題がないようにしっかり準備して意向と固く近く今日この頃です。笑



詳しい内容はハローワーク公式サイトで確認できます。

▼基本的な育児休業給付金についてのお話もしておきますね。▼

育児休業給付金とは?

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仕事を続ける意思のあるお母さん、お父さんは、赤ちゃんが1歳になる前日までに、会社に育児休業を申し出ることが出来ます。育児休業期間中は両親が加入している雇用保険から生活保障としてお金が支払われる制度が「育児休暇給付金」です。

■受給対象
・雇用保険(共済組合)に加入している

・育児休業中、休業前の給料の8割以上の賃金が支払われていない

・育児休業前の2年間のうちで、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある

・就業日数が各支給単位期間ごとで10日以下である

・これらの条件が満たされていれば、雇用形態が、契約社員や派遣社員、パート契約の人も受給の対象になります。



■受給期間は?
育児休業給付金が受給できる期間は、赤ちゃんが1歳~最大1歳6ヶ月まで。延長の手続きを行えば、、最長1歳6ヶ月まで受給することが出来ます。

■給付される金額は?
育児休業給付金でもらえるお金は、育児休業が開始されてから180日目までは月給の67%。それ以降は月給の50%が支給されます。

■手続き方法は?
手続きは、基本的に勤務先が行うケースがほとんど。いつから取得したいかをあらかじめ会社に伝えておく必要があります。 提出する書類としては育児休業給付金支給申請書と育児休業給付受給資格確認票を、産休を取得する1ヶ月前まで提出し、2ヶ月毎に追加申請を行います。(会社が育休経験のない場合は、事前事前に細かく確認しておいた方がよいです)
(自身で申請する場合は会社の所在地を管轄しているハローワークに提出しましょう)

育児休業給付金支給日(育児休業給付金がいつもらえるか)や、育児休業給付金の計算をしてくれる便利なサイトを見つけましたのでリンクしておきますね。

■あなたの産休・育休の期間と金額を自動計算します。 
社会保険労務士事務所オフィスアールワン提供
http://www.office-r1.jp/childcare/

最近では、イクメン推進のごとく、パパママ育休たるものも、よく耳にします。(パパの育児休業を積極的に取得できるように作られたもの)

実際には、日本組織の中で男性が公然と育休を取得できる人は、ごくわずかな限られた人だけだと思いますが、公にこのような制度が出来たことは嬉しいことですよね。

我が家では、一人目出産のときはヤン氏が転勤先の東京から2週間も会社を休んでくれて24時間保育を手伝ってくれたことを思い出しました。(二人目のときはなし!笑)

パパママ育休プラス制度についても少し記載しておきますね。

パパママ育休プラスとは?

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パパ・ママ育休プラス制度とは、女性だけでは無く男性も育休を取りやすい環境にする為に、2010年6月10日に「育児・休業法」が改正されたことにより新しく作られた制度。(日本では育休の取得率が極めて低い父親が育休を取得しやすい環境を作るために作られた制度です。)
父親と母親がどちらも育児休業を取得した場合に限って子供が1年2ヶ月になるまで(父親側が)育児休業を延長できます。

■パパママ育休プラス制度の利用について
・育休開始日が、子供の1歳に達する日の翌日以前である
・育休開始日が、配偶者が取得している育休期間の初日以後である
・配偶者が子供の1歳に達する日以前に育児休業を取得している
・パパママ育児プラス制度は、子供が1歳2か月まで育児休業給付金を延長することが出来ます。

■いつまでにどこに申請するのか?
・育児休業給付金の手続きは、会社で行うケースがほとんどですが、個人で申請を行う場合は、”会社の所在地”を管轄するハローワークへ行きます。
育児休業を延長する期間の直前の支給対象期間に係る申請期間に行うと良いです。

■必要な書類、および手続き方法について
・待機児童:入所申出書、入所不承諾通知書、育児休業延長申出書、育児休業給付に係る延長事由申出書
・配偶者の死亡:世帯全体の情報が記載された住民票、母子健康手帳
・障害による育児困難:病院の診断書、母子手帳
・離婚等による別居:世帯全体の情報が記載された住民票、母子健康手帳
・6週間以内に出産予定、産後8週間を経過していない:母子健康手帳
・パパママ育児プラス制度:世帯全体の情報が記載された住民票

いずれの場合も、「育児休業給付金支給申請書」が必要です。
入所申出書、入所不承諾通知書、育児休業延長申出書についてはコピーでもOK。

手続きは、初回や継続の手続き同様、会社側が行うケースが多いので必要事項を会社とよく確認したほうがベターです。 個人で行う場合は上記の書類等を会社が管轄されているハローワークに提出してくださいね。

「パパママ育休プラス制度を利用する場合の支給について」さらに詳しく知りたい場合は最寄のハローワークに問い合わせるか、ハローワーク公式サイトで確認ください。

育児休業給付についての関連リンク

■育児休業給付金支給申請書はこちらで印刷できます。
(殆どは会社がハローワーク申請資料をもらいにいくと思いますが)
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=ikujiFirstLink

■育休延長 手続き 申請について
被保険者さん、事業主さんが読むと便利なPDF
「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf



■あなたの産休・育休の期間と金額を自動計算するサイト 
社会保険労務士事務所オフィスアールワン提供
http://www.office-r1.jp/childcare/




「育休延長」が出来なかった原因と対策。いかがでしたか!
少しでもお役に立てたら幸いです。^^



余談ですが、産後太りがなかなか解消できず、自分に自信がなくなっていたこの数年、去年から女子力アップに目覚めてダイエットしたり、体の引き締めを意識したり、小顔を目指したり、シミを取ったり、ありとあらゆるコトに挑戦してます。



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